サイバー攻撃の基礎とAI — 第6回
対応と運用
インシデント対応・委託先・人とルールを、手順と8枚の図で。
この回の結論:起きたときに誰が何をするか、報告の期限はいつかを、事前に決めて紙に書いておく。委託先は「共に管理する」。人については、だまされないことに頼らず、だまされても被害が出ない手順を業務に組み込む。
第4回・第5回では、入口を塞ぎ、入られても被害を限定して戻れるようにする技術的な対策を扱いました。この回は、それを動かす体制・手順・ルールです。起きたときの対応、委託先の管理、そして従業員が守れる業務手順と生成AIの利用ルールを扱います。
各節は、これまでと同じく「目的」「なぜ必要か」「やること」「確認方法」の順で書いています。各節の対策は、CIS Controls v8.1の該当項目(インシデント対応:17、委託先:15、人とルール:14)にも対応しています[G13]。
数値の基準日:2026年10月27日
統計は基準日時点の最新版です。事実・数値には [ ] で出典番号を付け、記事末尾に原文へのリンクを載せています。原文で裏付けられない推奨は「本ガイドの提案」と明記しています。
47.9%
1か月未満で復旧できた被害組織(2026年上半期、23/48件)
60%
調査・復旧費用が1,000万円以上(同、21/35件)
48%
第三者が関与した侵害(Verizon DBIR 2026)
62%
人的要素が関わった侵害(同)
1.インシデント対応
目的:被害を受けたとき、誰が・何を・どの順で行うかを事前に決めておき、被害の拡大を止め、法令上の報告を期限内に行う。
なぜ必要か
- 2026年上半期、ランサムウェア被害から1か月未満で復旧できた組織は47.9%(23/48件)、調査・復旧費用が1,000万円以上だった組織は60%(21/35件)でした[J1]。
- 個人情報の漏えい等が一定の類型に該当する場合、個人情報保護委員会への報告と本人への通知は法的な義務です[J11c]。
やること(1)体制を決める
責任者、技術対応、社内連絡、社外対応(顧客・取引先・報道)、法務の担当を決め、連絡先(夜間・休日を含む)を一覧にします。外部の支援先(保守ベンダー、インシデント対応事業者)の連絡先も入れます。
やること(2)手順書を作る
IPA「中小企業の情報セキュリティ対策ガイドライン」第4.0版の付録「インシデント対応の手引き」を基に作ります[J6]。最低限、次の流れを含めます(本ガイドの提案)。
- 初動:感染・侵害が疑われる端末をネットワークから切り離します。電源は、調査のために切らない方がよい場合があるので、支援先に確認します。ログを保全し、影響範囲を確認します。
- 認証情報の変更:侵害が疑われるアカウント、管理者、VPN、サービス用アカウント、APIキーを変更します。
- 侵入経路を塞ぐ:侵入に使われた経路(脆弱な機器、盗まれた認証情報、不要な公開など)を特定し、パッチの適用・公開の停止・アカウントの無効化などで塞ぎます。
- 復旧:侵入経路を塞いだことを確認してから、バックアップから復元します(第5回)。
やること(3)報告・届出の先と期限を書いておく
- 個人情報保護委員会:要配慮個人情報、財産的被害のおそれ、不正の目的(不正アクセス・ランサムウェア等)、本人の数が1,000人超のいずれかに該当する漏えい等(おそれを含む)は、発覚から速やかに(概ね3〜5日以内)速報し、30日以内(不正の目的のおそれがある場合は60日以内)に確報を報告します[J11c]。
- 警察:都道府県警察のサイバー犯罪相談窓口に相談・通報します。
- 取引先・委託元:契約上の報告義務を確認しておきます(2節)。
- 基幹インフラ事業者は、2026年10月1日に施行されたサイバー対処能力強化法に基づく報告義務の対象になり得ます[J22][J22b]。
やること(4)訓練する
年1回以上、机上訓練で手順を通しで確認します(頻度は本ガイドの提案)。見つかった改善点は、手順書と連絡先一覧に反映します。
SCS評価制度★3が求めること[J7b]
- ★3 6-1-1対応手順に①発見報告、②初動、③調査・対応、④復旧、⑤最終報告を含める。社内外の組織(関係当局・所管省庁を含む)の連絡先と、報告・情報共有のルートを定める。インシデント発生時の統括役員と担当部署の役割・責任を定める。連絡先と体制を年1回以上点検する。報告フォーマットを整備する。年1回以上、および社内外で重大なインシデントが起きたときに、事例と対応策を社内に共有する。
- ★3 4-2-2役員、従業員、派遣社員、受入出向者を対象に、新規受入れ時と年1回以上、インシデント発生時の対応について、教育資料の配布・掲示に加えて、eラーニングまたは集合教育で教育・訓練を行う。実施内容・方法・時期・受講状況を記録・保管し、年1回以上内容を点検する。
評価基準の要約です。自己評価は原文で行ってください。★3の全体像は第7回にまとめています。
確認方法
- 連絡先一覧(関係当局・所管省庁を含む)が最新で、夜間・休日の連絡手段がある
- 手順書に①発見報告〜⑤最終報告があり、報告フォーマットがある
- 個人情報保護委員会への報告の判断基準と期限が、手順書に書いてある
- 直近1年の訓練の記録と、そこで見つかった改善点の対応記録がある
- 全員のインシデント対応教育の受講記録(新規受入れ時・年1回)がある
2.委託先・サプライチェーン管理
目的:委託先や利用しているサービスを経由した侵入と漏えいを防ぐ。自社が委託先として求められる対策に答えられるようにする。
なぜ必要か
- 侵害の48%に第三者が関与していました[G1]。アスクルの事例では、業務委託先向けに付与した管理者アカウントが入口になりました[J17]。
- 国家サイバー統括室は「『委託先企業と共に管理する』という認識」の下で安全管理措置を講じるよう求めています。契約締結時だけでなく継続的に確認すること、不正アクセス・漏えい時の報告義務を契約に定めること、業務終了後に委託先でデータを削除させること、再委託先を含めて管理状況を把握することを挙げています[J8]。
- 個人情報保護法は委託先の監督を義務付けており、ガイドラインは委託先の選定、委託契約の締結、取扱状況の把握の3つを示しています[J11]。
- 経済産業省等のSCS評価制度(サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度)は、発注企業が取引契約の中で受注側に必要な★を示し、対策の実施を促して確認する形を想定しています[J7]。自社が受注側として★3などを求められる可能性があります。
やること
- 選定時:委託先のセキュリティ対策を確認します。SCS評価制度の★の取得状況は、制度が始まった後は確認手段の一つになります[J7]。
- 契約:情報の取扱方法、アクセス権とログの管理、インシデント時の報告義務と期限、業務終了後のデータ削除、再委託の事前承認を定めます[J8][J11]。
- アカウント:委託先に付与するアカウントは個人単位にし、MFAを必須にし(例外を作らない)、委託期間に合わせて期限を付け、第4回で作ったアカウント台帳で管理します。
- 渡す情報を最小にする[J8]。
- 継続的に確認する:契約締結時だけでなく継続的に、対策状況と再委託先を確認します[J8]。頻度は年1回以上を目安にします(本ガイドの提案)。
SCS評価制度★3が求めること[J7b]
- ★3 2-1-2自社の機密情報を共有する子会社・取引先との間で、業務開始前に、機密情報の定義、利用制限・保管方法・複製の可否・第三者への提供の可否、返還または廃棄を取り決める。
- ★3 2-1-4同じ相手との間で、インシデント発生時の自社と相手の役割・責任を定める。
- ★3 2-1-1取引先が管理・提供し、自社の資産が接続しているシステムを把握する(第4回の棚卸し)。
評価基準の要約です。自己評価は原文で行ってください。★3の全体像は第7回にまとめています。
確認方法
- 委託先台帳の全委託先について、契約に報告義務・削除・再委託の条項がある
- 機密情報を共有する全取引先と、業務開始前に機密情報の取扱いとインシデント時の役割・責任を取り決めている
- 委託先アカウントの全件に、MFAと有効期限がある
- 直近1年の委託先確認の記録がある
3.人とルール
目的:だまされても被害が出にくい業務手順と、従業員が守れるルールを作る。
なぜ必要か
- 侵害の62%に人的要素が関わっていました[G1]。AIで文面・声・映像の偽装が容易になり、見分けることに頼る対策は弱くなっています(第3回)。
- IPAの「情報セキュリティ6か条」の6番目は「脅威・手口を知ろう」です[J6]。
やること(1)送金・依頼の確認手順
ビジネスメール詐欺、ボイスフィッシング、ディープフェイクに共通して効く手順です(いずれも本ガイドの提案)。
- 振込先の変更、急ぎの送金、ID・パスワード・MFAコードの要求は、受けた経路とは別の経路で、事前に登録された連絡先に確認します。メールで来た依頼を、そのメールに書かれた電話番号で確認しません。
- 一定額以上の送金や振込先の変更は、2人以上の承認を必要にします。
- 社内の情報システム部門・サポートは、電話やチャットでパスワードやMFAコードを聞かないことを周知します。
やること(2)生成AIの利用ルール
- 組織が管理するAIサービス(入力データが学習に使われない契約・設定のもの)を用意し、個人アカウントでの業務利用を禁止します。第2回で取り上げたRIZAPの事案は、社員が個人で使っている外部の生成AIサービスに業務データを入れたものでした[J20]。
- 入力してよい情報の区分を決めます(例:公開情報は可、社外秘は管理されたサービスのみ可、個人情報・顧客情報は原則不可)。
- 参考になる公的文書として、AI事業者ガイドライン第1.2版(総務省・経済産業省、2026年3月31日)は、AI利用者の責務として個人情報の不適切な入力の防止などを挙げています[J21]。デジタル庁は行政機関向けに「生成AIの調達・利活用に係るガイドライン」第2.0版(2026年6月12日)を公表しています[J28]。日本ディープラーニング協会(JDLA)は、社内規程のひな形「生成AIの利用ガイドライン」を公開しています[J29]。
- AIエージェントを業務に導入する場合は、エージェント固有の統制(独立したID、最小権限、高影響の操作の承認、ツール呼び出しの記録など)が必要です。これはホワイトペーパー「業務AI・AIエージェント導入の情報セキュリティ実践ガイド」で扱っています。
やること(3)教育
- 入社時と年1回以上、最新の手口(第1回・第3回)と社内ルール(この節、第4回の認証)を説明します。
- 不審なメール・電話や操作ミスを、責められずにすぐ報告できる窓口を決めます。報告が早いほど被害は小さくなります(本ガイドの提案)。
確認方法
- 送金・振込先変更の手順に、別経路での確認と複数承認が組み込まれている
- 生成AIの利用ルールが文書化・周知され、組織が管理するAIサービスが提供されている
- 直近1年の教育の実施記録がある
ここまでで、対策の全体が揃う
入口を塞ぐ(第4回)、入られても被害を限定し戻れるようにする(第5回)、起きたときに動け、委託先と人を管理する(第6回)。最終回の第7回では、これを180日でどの順に入れるかのロードマップと、機能しているかを点検し続けるためのチェックリストを扱います。
AIエージェントを導入する方へ →
AIエージェント固有の統制は、
一次文書に基づく実践ガイドで。
経済産業省・IPA・JPCERT/CC・デジタル庁・CISA・NIST・OWASPの一次文書に基づく「統制の8原則」と、導入前・導入時・運用の実装手順、ベンダー質問票18問、自社点検チェックリスト21項目を収録。SaaS型を選ぶときも、自社で構築するときも、そのまま使えます。
Summary
この記事の要点
- 1復旧には時間も費用もかかる。誰が何をするか、連絡先(夜間・休日を含む)、外部の支援先を事前に一覧にする。
- 2手順は「切り離す→ログを保全する→認証情報を変える→侵入経路を塞ぐ→復元する」。塞ぐ前に戻すと再侵入される。
- 3個人情報保護委員会への報告は、速報が概ね3〜5日以内、確報が30日以内(不正の目的のおそれがあれば60日以内)。判断基準と期限を手順書に書いておく。
- 4委託先は「共に管理する」。契約に報告義務・削除・再委託の承認を入れ、委託先アカウントは個人単位・MFA必須・期限付きで例外を作らない。
- 5自社は受注側でもある。SCS評価制度で★を求められたときに答えられるよう準備しておく。
- 6送金・依頼は、見分けることに頼らず、別の経路で事前登録の連絡先に確かめ、2人以上で承認する。
- 7生成AIは組織が管理するサービスを用意し、個人アカウントでの業務利用を禁止する。入力してよい情報の区分を決める。
Sources
出典
本文の事実・数値は、以下の官公庁・公的機関・標準化団体・ベンダー公式の原文に基づいています。数値は各出典の公開時点、または2026年10月27日の集計時点のものです。
- [J1]警察庁「令和8年上半期におけるサイバー空間をめぐる脅威の情勢等について」(2026年9月)
- [J6]IPA「中小企業の情報セキュリティ対策ガイドライン」第4.0版(2026-03-27)
- [J7]経済産業省・国家サイバー統括室「サプライチェーン強化に向けたセキュリティ対策評価制度に関する制度構築方針」(2026-03-27)
- [J7b]IPA SCS評価制度「★3・★4 要求事項・評価基準」(2026-03-27版)
- [J8]国家サイバー統括室「不正アクセスによる漏えい等の事案を踏まえた対応について」(2026-10-09)
- [J11]個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」(2026年6月改正)
- [J11c]個人情報保護委員会「漏えい等の対応とお役立ち資料」
- [J17]アスクル「ランサムウェア攻撃の影響調査結果および安全性強化に向けた取り組みのご報告(第13報)」(2025-12-12)
- [J20]RIZAP 公表(2026-09-03)
- [J21]総務省・経済産業省「AI事業者ガイドライン」第1.2版(2026-03-31)
- [J22]内閣府「サイバー対処能力強化法及び同整備法」
- [J22b]内閣府 サイバー対処能力強化法・整備法の施行期日(PDF)
- [J28]デジタル庁「行政の進化と革新のための生成AIの調達・利活用に係るガイドライン」第2.0版(2026-06-12)
- [J29]日本ディープラーニング協会「生成AIの利用ガイドライン」
- [G1]Verizon「2026 Data Breach Investigations Report」
- [G13]CIS「Critical Security Controls v8.1」
FAQ
よくある質問
疑わしい端末をネットワークから切り離し、責任者と外部の支援先に連絡します。電源は、調査のために切らない方がよい場合があるので、支援先に確認します。機器の更新や初期化の前にログを取り出して保全し、影響範囲を確認します。そのうえで侵害が疑われる認証情報を変更し、侵入経路を塞いでからバックアップで復元します。塞ぐ前に復元すると、再び侵入されるおそれがあります。
要配慮個人情報、財産的被害のおそれ、不正の目的によるもの(不正アクセス・ランサムウェア等)、本人の数が1,000人を超えるもの、のいずれかに該当する漏えい等(おそれを含む)は、個人情報保護委員会への報告と本人への通知が法的な義務です。発覚から速やかに(概ね3〜5日以内)速報し、30日以内、不正の目的のおそれがある場合は60日以内に確報を報告します。判断基準と期限は、事前に手順書に書いておきます。
契約で、情報の取扱方法、アクセス権とログの管理、インシデント時の報告義務と期限、業務終了後のデータ削除、再委託の事前承認を定めます。委託先に付与するアカウントは個人単位にし、MFAを例外なく必須にして、委託期間に合わせて期限を付けます。国家サイバー統括室は、契約締結時だけでなく継続的に確認し、再委託先を含めて管理状況を把握するよう求めています。
全面禁止より、組織が管理するAIサービス(入力が学習に使われない契約・設定のもの)を用意し、個人アカウントでの業務利用を禁止する方法を勧めます。禁止だけでは、個人のアカウントで使われるおそれがあるためです。あわせて、入力してよい情報の区分(例:公開情報は可、社外秘は管理されたサービスのみ可、個人情報・顧客情報は原則不可)を決めて周知します。
見分けることに頼らない手順にします。AIで文面・声・映像の偽装が容易になっているためです。振込先の変更、急ぎの送金、パスワードやMFAコードの要求は、受けた経路とは別の経路で、事前に登録した連絡先に確認します。一定額以上の送金や振込先の変更は2人以上で承認してから実行します(本ガイドの提案)。
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